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ご利用規程

第1条 WEB−FBサービス

 1.WEB−FBサービスとは WEB−FBサービス(以下「本サービス」と
  いいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「
  端末」といいます。)を用いたご契約者(以下「ご契約先」とい
  います。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、
  総合振込・給与振込・賞与振込等の各データの伝送、その他当
  金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
  ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる
  取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加ま
  たは変更する場合があります。かかる追加または変更により、
  万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべ
  き事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
 2.利用申込
  (1)	本サービスの利用を申込みされるお客様は、本利用規定お
    よびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきん
    WEB−FBサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。
    )に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
  (2)	当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを
    相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取
    り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他事故があ
    っても、そのために生じた損害については当金庫は責任を
    負いません。
  (3)	利用申込者は、ご契約先の安全確保のために本利用規定に
    示したお客様IDまたは各種パスワードの不正使用・誤使用
    などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容
    について了解したうえで、自らの判断と責任において、本
    サービスの利用申込みをするものとします。
 3.利用資格者
  (1)	ご契約先は、本サービスの利用に際してご契約先を代表す
    る管理者(以下「管理者」といいます。)を当金庫所定の手
    続きにより登録するものとします。
  (2)	管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの
    利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用
    者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録する
    ものとします。
  (3)	ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更
    があった場合、当金庫所定の手続きにより変更登録するも
    のとします。当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了
    するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変
    更がないものとして処理することができるものとし、万一
    これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の
    責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負
    いません。
  (4)	管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内
    容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより登録す
    るものとします。当金庫は、ご契約先での変更登録処理が
    完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者
    の登録内容に変更がないものとして処理することができる
    ものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合
    でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当
    金庫は責任を負いません。
  (5)	本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
 4.使用できる端末本サービスの利用に際して使用できる端末は、
  当金庫所定の機能を有するものに限ります。なお、端末の種類
  により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
 5.本サービスの取扱時間本サービスの取扱時間は、当金庫所定の
  時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事
  前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時
  間は、取引により異なる場合があります。
 6.代表口座ご契約先は、お申込み店舗に開設しているご契約先名
  義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによ
  る取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)と
  して申込書により届出るものとします。
 7.手数料等
  (1)	本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以
    下「利用手数料」といいます。)および消費税をいただき
    ます。当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、
    総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・
    払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を
    受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落
    口座」といいます。)から、当金庫所定の日に自動的に引
    き落とします。なお、引落口座は代表口座とします。
  (2)	当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することな
    く変更する場合があります。
  (3)	ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定
    の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提
    供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新
    設・変更する場合においても、本項第1号と同様の方法に
    より引き落とします。

第2条 本人確認


 1.本人確認の手段本サービスの利用資格者の本人確認については、
  利用申込者が指定したお客様IDおよび以下に定める各種パスワ
  ード等により行うものとします。
 2.お客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワードおよび
  承認用パスワードお客様ID、ログインパスワード、登録確認用
  パスワードおよび承認用パスワードは、ご契約先自身が決定し、
  申込書により当金庫に届け出てください。当金庫は、届出の内
  容に従い、本サービスのお客様ID、ログインパスワード、登録
  確認用パスワードおよび承認用パスワードとして登録します。
  また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者
  および利用者のお客様ID、各種パスワードを当金庫所定の手続
  きにより登録します。
 3.本人確認手続き
  (1) 取引の本人確認および依頼内容の確認第2条第2項により、
    すでにお客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワ
    ードおよび承認用パスワードの登録完了した管理者および
    利用者の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法
    については、以下に定めるとおりとします。
  【1】 お客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード
     および承認用パスワードを端末の画面上で管理者および
     利用者自身が入力します。
  【2】 当金庫は、管理者および利用者が入力した各内容と当金
     庫に登録されている各内容の一致により、本人であるこ
     とを確認します。 
  (2)	当金庫が本項第1号の方法に従って本人確認をし、取引を
    実施した場合、お客様ID、ログインパスワード、登録確認
    用パスワードおよび承認用パスワードにつき不正使用・誤
    使用、その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効な
    ものとして取り扱い、また、そのために生じた損害につい
    ては、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金
    庫は責任を負いません。
 4.暗証番号等の管理
  (1) 各種暗証番号は、ご契約先の責任において、厳重に管理す
    るものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種
    暗証番号は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知
    られやすい番号を登録することを避けるとともに定期的に
    変更手続きを行ってください。
  (2)	管理者がお客様ID、ログインパスワード、登録確認用パス
    ワードおよび承認用パスワードを変更する場合には当金庫
    所定の手続きにより届け出てください。
  (3) 管理者がお客様ID、ログインパスワード、登録確認用パス
    ワードまたは承認用パスワードを失念、または盗難に遭っ
    た場合には、速やかにお客さまご本人から当金庫所定の手
    続きにより当金庫に届け出てください。この届出に対し、
    当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この
    届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべ
    き事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
  (4) 利用者がお客様ID、ログインパスワード、登録確認用パス
    ワードまたは承認用パスワードを失念、または盗難に遭っ
    た場合には、お客さまの管理者にてご対応ください。
  (5)	本サービスの利用について届出と異なるログインパスワー
    ド、登録確認用パスワードまたは承認用パスワードの入力
    が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で
    当金庫は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワ
    ードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管
    理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってく
    ださい。

第3条 取引の依頼

 1.サービス利用口座の届出
  (1)	ご契約先は、お申込み店舗に開設している口座(以下「サ
    ービス利用口座」といいます。)を、申込書により当金庫
    宛に届け出てください。
  (2)	当金庫は、届け出の内容に従い、本サービスのサービス利
    用口座として登録します。ただし、サービス利用口座とし
    て指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各
    取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定
    のものに限るものとします。
  (3)	届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数
    以内とします。
  (4)	届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみ
    とします。
  (5)	サービス利用口座の追加・変更および削除については、当
    金庫所定の書面により届け出てください。
 2.取引の依頼方法本サービスによる取引の依頼は、第2条に従っ
  た本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫
  の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行う
  ものとします。当金庫は、本条第1項のサービス利用口座の届
  出に従い取引を実施します。
 3.取引依頼の確定
  (1) 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、
    当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その
    内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した
    旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で定め
    る当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当
    金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したもの
    とし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行い
    ます。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依
    頼内容の取消、変更はできないものとします。
  (2)	本項第1号の取引において、実施結果および取引依頼の確
    認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信でき
    なかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。こ
    の照会がなかったことによって生じた損害については、当
    金庫は責任を負いません。

第4条 資金移動

 1.取引の内容
  (1)	本サービスによる資金移動取引とは、ご契約先からの端末
    による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定
    日」といいます。)に、ご契約先の指定するサービス利用
    口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の
    指定する金額を引落しのうえ、ご契約先の指定する当金庫
    本支店または当金庫以外の金融機関への国内本支店の預金
    口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を
    発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。なお、
    振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および
    消費税をいただきます。
  (2)	支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義
    の場合は、「振替」として取り扱います。支払指定口座と
    入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定
    口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支
    払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」
    として取り扱います。
  (3)	依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、
    支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の
    振込手数料および消費税の合計金額を引落しのうえ、当金
    庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
  (4)	支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合
    口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払
    戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受
    けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
  (5)	以下の各号に該当する場合、振込または振替はできません。
  【1】振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫
    所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口
    座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる
    範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
  【2】支払指定口座が解約済のとき
  【3】ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があ
    り、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき
  【4】差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを
    不適当と認めたとき
  【5】入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき(振
    替のみ)
  【6】その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由
    があるとき
  (6)	振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合
    には、組戻手続きにより処理します。
 2.指定日振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定さ
  れた指定日に実施します。ただし、振込・振替依頼日当日が指
  定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時
  限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日のときは、「翌
  営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「
  翌営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛振込・振替処理
  を行います。
 3.振込および振替取引における依頼内容の訂正・組戻し
  (1)	本規定の第3条第3項により、依頼内容が確定した後にその
    依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、ま
    たはその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻し」といい
    ます。)には、当該取引の引落口座がある当金庫本支店の窓
    口において、訂正依頼書(依頼内容を訂正する場合)または
    組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合)に、当該取引の引
    落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してく
    ださい。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を
    求めることがあります。なお、第1項第1号の振込手数料お
    よび消費税は返却いたしません。また、訂正組戻しについ
    ては、当金庫所定の訂正組戻し手数料および消費税をいただ
    きます。訂正組戻し手数料および消費税の支払は、第4条第1
    項第4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことがで
    きるものとします。
  (2)	前項の場合、当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容
    に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込
    先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振
    込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができない
    ことがあります。この場合には、受取人との間で協議してく
    ださい。
  (3)	組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法によ
    り返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受
    取証に届出の印鑑により記名押印の上、提出してください。
    この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求める
    ことがあります。
  (4)	組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込
    の受付をするときは、組戻し手数料とあわせて店頭表示の振
    込手数料をいただきます。
  (5)	当金庫が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、
    届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと
    認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その
    他の事故により万一ご契約先に損害が生じた場合でも、当金
    庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負
    いません。
  (6)	振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ
    入金できず、振込資金が返却された場合には、当金庫はご契
    約先にその旨お伝えしますので本項第1号の手続きを取って
    下さい。返却された振込資金は本項第3号により処理します
    が、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかな
    い等の場合には、組戻し依頼があったものとして、当金庫は
    振込資金を引落口座に入金処理することがあります。この場
    合、訂正組戻手数料および消費税の支払は、第4条第1項第4
    号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるも
    のとします。
 4.ご利用限度額
  (1)	当金庫は、「振替」、「振込」について「支払指定口座」毎
    に1回あたりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご
    利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更するこ
    とがあります。
  (2)	ご契約先は、前号に基づき定められた1回あたりのご利用可
    能限度額を限度に、利用限度額を設定することができるもの
    とします。
  (3)	利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務
    を負いません。 

第5条 照会サービス

 1.取引の内容ご契約先は、ご契約時に指定する代表口座またはサ
  ービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情
  報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫
  所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
 2.照会後の取消、変更ご契約先からの照会を受けて当金庫から回
  答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものでは
  なく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことが
  あります。この場合、取消または訂正により生じた損害について
  当金庫は責任を負いません。
 3.照会取引の時点「照会取引」による口座情報は、第3条第3項に
  よる取引依頼内容が確定した時点のものが提供されます。
  ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りま
  せんのでご注意ください。

第6条 データ伝送サービス

 1.サービスの定義
  (1)	データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます。)とは、
    当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫
    とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」と
    いいます。)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
  (2)	データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約
    したデータ伝送区分の範囲とします。
 2.取りまとめ店総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替にかかる
  取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した資金引落口座
  を有する当金庫本支店とします。
 3.取扱方法
  (1)	給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の
    確認を行ってください。
  (2)	伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等につ
    いては、当金庫が定める方法により行ってください。
  (3)	総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金、
    当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」
    といいます。)は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に
    預入してください。振込資金等は、普通預金規定、総合口
    座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻
    請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受け
    ることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
  (4)	伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、金庫所定の手続
    きにより取消または訂正依頼を行ってください。当金庫は
    直ちにデータの取消または訂正処理を行います。
  (5)	当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、
    原則として取消または訂正を行いません。
 4.ご利用限度額
  (1)	当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込について伝送1回
    あたりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご利用可
    能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあ
    ります。
  (2)	ご契約先は、前号のそれぞれのデータ伝送種類ごとについて、
    前号に基づき定められた伝送1回あたりのご利用可能限度額を
    限度に、利用限度額を設定することができるものとします。
  (3)	利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務
    を負いません。

第7条 届出事項の変更等

本サービスにかかる印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出るものとします。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第8条 取引の記録

本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第9条 海外からのご利用

海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

第10条 免責事項等

 1.免責事項次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、
  不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫
  は責任を負いません。 
  (1)	災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事
    由があったとき
  (2)	当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全
    策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュ
    ータ等に障害が生じたとき
  (3)	当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
 2.通信経路における安全対策ご契約先は、本サービスの利用に際
  し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等
  の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全
  対策等について了承しているものとみなします。
 3.端末の障害本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に
  稼働する環境については、ご契約先の責任において確保してくだ
  さい。当金庫は、当契約により端末が正常に稼働することについ
  て保証するものではありません。万一、端末が正常に稼働しなか
  ったことにより取引が成立せず、または意図せず成立した場合、
  それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第11条 解約等

 1.都合解約本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知に
  よりいつでも解約することができます。なお、ご契約先からの解
  約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法に
  よるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない
  「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する場合は、当該
  取引依頼の取消を行ったうえでなければ本サービスの解約はでき
  ないものとします。
 2.代表口座の解約代表口座が解約されたときは、本契約は全て解
  約されたものとみなします。
 3.サービス利用口座の解約サービス利用口座が解約された場合は、
  当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
 4.サービスの強制解約ご契約先が、以下の各号の一に該当したと
  きは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本
  契約を解約することができるものとします。
  (1)	1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
  (2)	利用手数料の支払いが遅延した場合
  (3)	当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービ
    スの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
  (4)	住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約
    先の所在が不明となった場合
  (5)	支払いの停止または破産、特別精算、会社整理、会社更生も
    しくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき
  (6)	営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合
    併もしくは解散の決議があったとき
  (7)	手形交換所の取引停止処分を受けたとき
  (8)	当金庫の規定に違反するなど、当金庫がサービスの中止を必
    要とする相当の事由があったとき
 5.解約後の取引の取り扱い本サービスの契約が解約により終了し
  た場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼に
  ついては当金庫は処理をする義務を負いません。

第12条 通知等の連絡先

当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。 その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第13条 規定等の準用

本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書等により取り扱います。

第14条 規定の変更等

当金庫は、本規定の内容をご契約先に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

第15条 契約期間

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にご契約先または当金庫から書面による申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第16条 機密保持

ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

第17条 準拠法・管轄

本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当金庫本店所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。

第18条 譲渡・質入・貸与の禁止

本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

第19条 サービスの終了

当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

本規定に同意してWEB-FBサービスの利用申込を行います。