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ご利用規程

第1条 WEB-FBサービス

1.WEB−FBサービスとは
 WEB−FBサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、
 パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)
 を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に
 基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込・給与振込・賞与振
 込等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスを
 いいます。
 ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取お
 よび内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または引変更
 する場合があります。
 かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合に
 も、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任
 を負いません。
 2.利用申込
 (1)本サービスの利用を申込みされるご契約先は、本利用規定お
  よびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきんWEB
  −FBサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に
  必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
 (2)当金庫が申込書に押印された印影と、あらかじめご契約先が
  当金庫に届け出た印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ない
  ものとして認めて取り扱ったうえは、申込書に偽造、変造その他
  記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにご契約先に生じ
  た損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除
  き、当金庫は責任を負いません。
 (3)ご契約先は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用して
  いるセキュリティ措置、本利用規定に示したお客様IDまたは各
  種パスワードの盗用・不正使用・誤使用などによるリスク発生の
  可能性、および本利用規定の内容について十分理解したうえで、
  自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.利用資格者
 (1)本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設してい
  るご契約先を、本サービスの利用資格者とします。
 (2)ご契約先は、本サービスの利用に際してご契約先を代表する
  管理者(以下「管理者」といいます。)を当金庫所定の手続きに
  より登録するものとします。
 (3)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利
  用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」とい
  います。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
 (4)ご契約先は、管理者もしくは利用者の変更またはこれらの登
  録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより変更登録
  するものとします。
  当金庫は、ご契約先による変更登録処理が完了するまでの間、管
  理者もしくは利用者の変更またはこれらの登録内容に変更がな
  いものとして取り扱うものとし、万一これによってご契約先に損
  害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を
  除き、当金庫は責任を負いません。
 (5)ご契約先における本サービスの利用資格者は、管理者および
  利用者に限るものとします。
4.使用できる端末
 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を
 有するものに限ります。
 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引が異なる場合
 があります。

5.本サービスの取扱時間
 本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とし、取引により異
 なる場合があります。
 ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく
 変更する場合があります。
6.代表口座
 ご契約先は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金
 口座または当座預金口座の一つ を本サービスによる取引に主に使
 用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により
 届出るものとします。
7.手数料等
 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下
  「利用手数料」といいます。)および消費税(地方消費税を含み、
  以下同じ。)をいただきます。
  当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座
  取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求
  書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることな
  しに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます。)
  から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。なお、引落
  口座は代表口座とします。
 (2)当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく
  変更する場合があります。
 (3)ご契約先は、利用手数料のほか、本サービスにおける取引に
  応じて当金庫所定の諸手数料および消費税を本項第1号と同様の
  方法により支払うものとします。
  なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を
  新設・変更する場合においても、同様とします。

第2条 本人確認

1.本人確認の手段
 本サービスの利用資格者の本人確認については、ご契約先が指定し
 たお客様IDおよび以下に定める各種パスワードにより行うものと
 します。
2.お客様IDおよび各種パスワード
 お客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用
 パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード(以下これらのパ
 スワードを総称して「各種パスワード」といいます。)は、ご契約
 先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。
 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのお客様IDおよび各種
 パスワードとして登録します。
 また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者およ
 び利用者のお客様IDおよび各種パスワードを当金庫所定の手続き
 により登録します。
3.本人確認手続き
(1)取引の本人確認および依頼内容の確認
  第2条第2項により、すでにお客様IDおよび各種パスワードの
  登録完了した管理者および利用者による取引時の本人確認方法お
  よび依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとしま
  す。
  @ お客様IDおよび各種パスワードの全部または一部を当金庫
   の指示に従い、端末の画面上で管理者または利用者自身が入力
   します。
  A 当金庫は、管理者または利用者が入力した各内容と当金庫に
   登録されている各内容の一致により、本人であることを確認し
   ます。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をした場合は、当金庫は、
  ご契約先本人の真正な意志による有効な取引として取り扱うもの
  とし、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等
  について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があって
  も、そのためにご契約先に生じた損害については、当金庫の責に
  帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  ただし、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器
  等の盗取等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われ
  た資金移動等の取引による損害については、当金庫は個人のご契
  約先に対し、第11条に定める条件に従いこれを補てんします。
4.各種パスワード等の管理
(1)お客様IDおよび各種パスワードは、ご契約先の責任において、
  厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
  また、各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など容
  易に推測できる番号を使用しないとともに定期的に変更手続きを
  行ってください。
(2)管理者が、お客様IDおよび各種パスワードを変更する場合に
  は、当金庫所定の手続きにより届け出てください。
(3)管理者のお客様IDおよび各種パスワードを失念し、またはこ
  れらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた
  場合は、直ちにご契約先ご本人から当金庫所定の手続きにより当
  金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は本サービス
  の利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害につ
  いては、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫
  は責任を負いません。
(4)利用者のお客様IDおよび各種パスワードを失念し、またはこ
  れらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた
  場合は、管理者にてご対応ください。
(5)本サービスの利用について届出と異なる各種パスワードの入力
  が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫
  は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を
  再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫
  に連絡のうえ所定の手続きをとってください。

第3条 取引の依頼

1.サービス利用口座の届出
(1)ご契約先は、本サービスの利用口座として、当金庫本支店に開
  設している口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を申
  込書により当金庫宛に届け出てください。
(2)当金庫は、届け出の内容に従い、本サービスのサービス利用口
  座として登録します。
  ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本
  サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口
  座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内
  とします。
(4)届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとし
  ます。
(5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫
  所定の書面により届け出てください。
2.取引の依頼方法
 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認完了後、
 ご契約先が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正
 確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
3.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金
  庫は当金庫所定の様式によりご契約先に依頼内容の確認依頼を行
  うものとし、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の
  指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
  この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、か
  つ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確
  定したものとみなし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続
  きを行います。
  なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、
  変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不
  明な点がある場合、またはその結果通知が受信できなかった場合
  は、直ちに当金庫にご照会ください。
  この照会が行われず、または遅延したことによって生じた損害に
  ついて、当金庫は責任を負いません。

第4条 資金移動

1.取引の内容
(1)ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、ご
  契約先の指定するサービス利用口座(以下「支払指定口座」(本
  条のみ)といいます。)からご契約先の指定する金額を引落しの
  うえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融
  機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます
  。)宛に振込または振替を行うことができます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が当金庫の同一店舗内でかつ同一
  名義の場合は、「振替」とし、それ以外の場合は、「振込」とし
  て取り扱います。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の
  振込手数料および消費税をいただきます。
(3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支
  払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数
  料および消費税の合計金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で
  振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座
  取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・
  キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、
  当金庫所定の方法により取り扱います。
(5)以下の各号のいずれかに該当する場合、振込または振替はでき
  ません。
  @ 振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定
   の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払
   い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額
   を含みます。)を超えるとき
  A 支払指定口座が解約済のとき
  B ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、
   それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき
  C 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不
   適当と認めたとき
  D 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき(振替
   のみ)
  E その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由が
   あるとき(6)振込または振替において、入金指定口座への入
   金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
 振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日
 に実施します。
 ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内
 容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関
 窓口休業日のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融
 機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に入金指定口座
 宛振込・振替処理を行います。

3.振込および振替取引における依頼内容の訂正・組戻し
(1)本規定の第3条第3項により、依頼内容が確定した後にその依
  頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはそ
  の依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます。)に
  は、当該取引の引落口座がある当金庫本支店の窓口において、訂
  正依頼書(依頼内容を訂正する場合)または組戻依頼書(依頼内
  容を取りやめる場合)に、当該取引の引落口座にかかる届出の印
  鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に
  必要な資料または保証人を求めることがあります。
  なお、第1項第2号の振込手数料および消費税は返却いたしませ
  ん。また、訂正または組戻しについては、当金庫所定の訂正(組
  戻し)手数料および消費税をいただきます。訂正(組戻し)手数
  料および消費税の支払は、第1項第4号に従い、引落口座から自
  動的に引き落とすことができるものとします。
(2)前項の場合、当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に
  従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金
  融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受
  信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。
  この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により
  返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫本支店の窓口に
  おいて、当金庫所定の受取証に届出の印鑑により記名押印の上、
  提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認に必要な資
  料または保証人を求めることがあります。
(4)組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の
  受付をするときは、組戻し手数料とあわせて店頭表示の振込手数
  料をいただきます。
(5)当金庫が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、
  ご契約先届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないも
  のと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その
  他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにご契約先に生
  じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を
  除き、当金庫は責任を負いません。
(6)振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入
  金できず、振込資金が返却された場合には、当金庫はご契約先に
  その旨お伝えしますので本項第1号の手続きを取って下さい。返
  却された振込資金は本項第3号により処理しますが、相当の期間
  内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組
  戻し依頼があったものとして、当金庫は振込資金を引落口座に入
  金処理することがあります。この場合、訂正(組戻し)手数料お
  よび消費税の支払は、第1項第4号に従い、引落口座から自動的
  に引き落とすことができるものとします。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、「振替」、「振込」について「支払指定口座」毎に
  1回あたりのご利用可能限度額を設けます。
  また、総合振込および都度振込のご利用に際しては、振込指定日
  1日あたりのご利用累計限度額を設けます。
  なお、ご利用可能限度額およびご利用累計限度額はご契約先に通
  知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、前号に基づき定められた1回あたりのご利用可能
  限度額を限度に、利用限度額を設定することができるものとしま
  す。
(3)ご利用可能限度額およびご利用累計限度額を超えた取引依頼に
  ついては、当金庫は受付いたしません。

第5条 照会サービス

1.取引の内容
 ご契約先は、代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、
 入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照
 会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限りま
 す。
 
2.照会後の取消、変更
 ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入
 出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当
 金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消ま
 たは訂正等によりご契約先に生じた損害について当金庫は責任を負
 いません。
3.照会取引の時点
 「照会取引」による口座情報は、第3条第3項による取引依頼内容
 が確定した時点のものが提供されます。ただし、提供される口座情
 報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。

第6条 データ伝送サービス

1.サービスの定義
(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます。)とは、
  当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、
  通信回線を通じて当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送デ
  ータ」といいます。)を授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により指定し
  たデータ伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
 総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替にかかる取りまとめ店は、
 申込書によりご契約先が指定した資金引落口座を有する当金庫本支
 店とします。
3.取扱方法
(1)給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確
  認を行ってください。
(2)伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等につい
  ては、当金庫が定める方法により行ってください。
(3)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金、当
  金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といい
  ます。)は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に預入してく
  ださい。
  振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定
  規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは
  当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により
  取り扱います。
(4)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、金庫所定の手続きに
  より取消または訂正依頼を行ってください。当金庫は直ちにデー
  タの取消または訂正処理を行います。
(5)前号の定めにかかわらず、当金庫は、伝送データを正式データ
  として受領した以降は、原則として取消または訂正を行いません。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込について伝送1回あ
  たりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご利用可能限度
  額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、前号のそれぞれのデータ伝送種類ごとについて、
  前号に基づき定められた伝送1回あたりのご利用可能限度額を限
  度に、利用限度額を設定することができるものとします。
(3)利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたし
  ません。

第7条 Pay-easy(ペイジー) 税金・各種料金払込みサービス

1.取引の内容
(1)Pay−easy(ペイジー)税金・各種料金払込みサービス
  (以下、「税金・料金払込みサービス」といいます。)により、
  当金庫所定の収納機関(以下、「収納機関」といいます。)に対
  し、税金、手数料、料金等(以下、「各種料金」といいます。)
  の照会および支払指定口座から指定の金額を引落とし、収納機関
  に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落とし金を払込む
  ことができます。
(2)税金・料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりの
  ご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所
  定上限額をその裁量によりご契約先に事前に通知することなく変
  更する場合があります。
(3)当金庫は、ご契約先に対し税金・料金払込みサービスにかかる
  領収書を発行いたしません。
(4)収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納
  手続きの結果等については、収納機関に直接お問合せください。
(5)収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内で
  あっても取扱いができない場合があります。
(6)税金・料金払込みサービスの利用にあたっては、当金庫所定の
  手数料および消費税をいただく場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1)税金・料金払込みサービスの取引依頼が確定した後の取消、変
  更はできません。但し、収納機関からの連絡に基づき取り消され
  る場合は、この限りではありません。
(2)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った
  場合は、税金・料金払込みサービスの利用を停止することがあり
  ます。税金・料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に
  応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(3)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認が
  できない場合、税金・料金払込みサービスを利用できない場合が
  あります。
(4)次のいずれかに該当する場合、税金・料金払込みサービスをご
  利用いただくことができません。
 @ 払込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口
  座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の
  金額を含みます。)を超えるとき。
 A 支払指定口座が解約済のとき。
 B ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、
  それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
 C 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認め
  たとき。
 D その他、税金・料金払込みサービスができないと当金庫が認め
  る事由があるとき。

第8条 届出事項の変更等

ご契約先の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契
約先は、直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出る
ものとします。
この届出前にご契約先に生じた損害については、当金庫は責任を負い
ません。

第9条 取引の記録

本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービ
スについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱いま
す。

第10条 海外からのご利用

海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによ
りご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認
ください。

第11条 不正な資金移動等

1.補てんの請求要件
 お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等
 により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等
 の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次
 の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当金庫が別途定
 める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1)第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直
  ちに当金庫への通知が行われていること。
(2)当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われている
  こと。
(3)当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様IDおよび各種パス
  ワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービ
  スを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを
  示すなど、当金庫の調査に協力していること。
  ご契約先からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等が
  ご契約先の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫
  へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することが
  できないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合
  は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡っ
  た期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にか
  かる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以
  下「補てん対象額」といいます。)を第2条第3項第2号本文の
  規定にかかわらず補てんするものとします。
  ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫
  は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の
  全部または一部を補てんすることがあります。
2.補てんの請求対象外要件
 前項の定めは、前項に係る当金庫への通知が、お客様ID、各種パ
 スワード、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた
 日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)
 から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないもの
 とします。
 また、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無
  過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
 @ ご契約先の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同
  居人、または家事使用人によって行われた場合。
 A ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、
  重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれ
  に付随して不正な資金移動等が行われた場合

第12条 免責事項等

1.免責事項
 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっ
 ても、これによってご契約先に生じた損害については、当金庫は責
 任を負いません。ただし、第11条に定める補てんの請求要件に該
 当する場合はこの限りでないものとします。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由
  があったとき
(2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が
  相当の安全策を講じたにも拘わらず、通信機器、専用電話回線、
  公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、
  または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不
  能となったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき。
(3)一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされて
  いるセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらご
  契約先または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによ
  らない事由により、お客様ID、各種パスワード、その他の本人
  確認に必要な情報または当金庫と契約者との取引に関する情報等
  が漏洩したとき。
(4)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
 ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、
 専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービ
 スに関して当金庫が講じる安全対策等について了承の上、本サービ
 スを利用していただくものとします。
3.端末の障害
 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境に
 ついては、ご契約先の責任において確保してください。
 当金庫は、本サービスに関して、端末が正常に稼働することについ
 て保証するものではありません。
 万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、ま
 たは意図せず成立した場合、それによりご契約先に生じた損害につ
 いて当金庫は責任を負いません。

第13条 解約等

1.都合解約
 本サービスは、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつ
 でも解約することができます。
 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、
 当金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理
 が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する
 場合は、当該取引依頼の取消を行ったうえでなければ本サービスの
 解約はできないものとします。
2.代表口座の解約
 代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものと
 みなします。
3.サービス利用口座の解約
 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービ
 スは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
 ご契約先が、以下の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はい
 つでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスを解約する
 ことができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(2)利用手数料の支払いが遅延した場合
(3)当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービス
  の利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先
  の所在が不明となった場合
(5)支払いの停止または破産、特別精算、会社整理、会社更生もし
  くは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき
(6)営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併
  もしくは解散の決議があったとき
(7)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(8)当金庫の規定に違反するなど、当金庫がサービスの中止を必要
  とする相当の事由があったとき
5.解約後の取引の取り扱い
 本サービスが解約により終了した場合には、そのときまでに処理が
 完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負
 いません。

第14条 通知等の連絡先

当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確
認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等
を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、
または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契
約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しな
かったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等
の障害ならびに電話・電子メールの不通等による通信手段の障害等に
よる延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これによりご契約先
に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第15条 規定等の準用

本利用規定に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる
各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カー
ド規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、
総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書等により取り扱い
ます。

第16条 規定の変更等

当金庫は、本利用規定の内容をご契約先に事前に通知することなく店
頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるもの
とします。
変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって
ご契約先に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

第17条 契約期間

本利用規定に基づく契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年
間とし、ご契約先または当金庫から契約満了日の1ヶ月前までに書面
による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続
されるものとし、以降も同様とします。

第18条 機密保持

ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密
を外部に漏洩しないものとします。

第19条 準拠法・管轄

本利用規定および本サービスの準拠法は日本法とします。
本サービスに関する訴訟については、当金庫本店所在地を管轄する地
方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条 譲渡・質入・貸与の禁止

本サービスに基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三
者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

第21条 サービスの終了

当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。
その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知
します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用
できなくなります。
以 上